第1条(目  的)
                   本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、関連業界の組織化と情報ネット
                   ワーク化を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進することを目的とする。

               第2条(名  称)
                   本組合は熱バーチャル組合と称する。

               第3条(地  区)
                   本組合の地区は日本国内とする。

               第4条(事務所の所在地)
                   本組合は事務所を、愛知県瀬戸市上陣屋町20番地に置く。

               第5条(広告の方法)
                   本組合の広告は、商工中金ユース会ネットワーク「ユース会広場」に掲示して行う。

               第6条(事  業)
                   本組合は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
                   (1) 組合員に必要な、熱処理情報の提供
                   (2) 組合員に必要な、設備情報の提供
                   (3) 組合員に必要な、共同開発及び業務提携情報の提供
                   (4) 組合員に必要な、営業情報の提供
                   (5) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上を図るための情報の提供
                   (6) 前号の事業のほか、組合員の福利厚生
                   (7) 前各号の事業に付帯する事業

               第7条(組合員の資格)
                   (1)本組合員の資格を有するものは、商工中金ユース会の会員、OB及び
                      本組合の主旨に賛同し役員会において証認された者とする。
                   (2)「熱に」何らかの関連があるか、関連を持とうとする事業者であること。
 

               第8条(自由加入)
                   組合員たる資格を有するものは、インターネット上の熱バーチャル組合ホームページに
                   備え付けの「加入申込みフォーム」に記入、送付の上、所定の入会金を納入すれば
                   組合に加入することが出来る。

               第9条(加入者の入会金払込み)
                   手続きが完了した加入者は、遅滞なく入会金を指定の口座に払い込みをしなけ
                    ればならない。

               第10条(自由脱退)
                   組合員は、あらかじめ本組合に通知した上で、事業年度の終わりに
                   おいて脱退することができる。
                 2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した
                   書面でしなければならない。

               第11条(使用料又は手数料)
                   本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
                 2.前項の使用料又は手数料の額は、理事会で定める。

               第12条 (賦課金)
                   本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべ
                   きものを除く)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
                 2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会
                   において定める。

               第13条 (届  出)
                   組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け
                   出なければならない。
                   (1)氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき。
                   (2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。

               第14条(役員の定数)
                   役員の定数は次の通りとする。
                   (1)理 事   3人以上5人以内
                   (2)監 事   1人

               第15条(役員の選任)
                   役員会の決議をもって、理事長1名、副理事長1名、専務理事1名、
                    監事1名を選任する。

               第16条(役員の任期)
                   役員の任期は次の通りとする。
                   (1)理 事   2年
                   (2)監 事   2年
                      但し、最初の役員の任期は設立後第1回目の定時総会の終結に至るまでとする。

               第17条(役員の選挙)
                   役員は、総会において選挙する。

               第18条(相談役・顧問の選任)
                    役員会の決議をもって、相談役及び顧問を若干名選任することができる。

               第19条(総会の招集)
                   総会は通常総会及び臨時総会とする。
                 2.通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は、必要が
                   あるときは何回でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

               第20条(総会招集の手続き)
                   総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的た
                   る事項及びその内容並びに日時及び場所を、組合ホームページ掲示板
                   に表示するとともに、E−mailにて通知をする。

               第21条(総会の議事)
                   総会の議事は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決
                   するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによる。

               第22条(総会の議長)
                   総会の議長は、理事長がこれに当たる。

               第23条(事業年度)
                   本組合の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わ
                   るものとする。

 

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